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Monday, September 14, 2020

一般競争入札≫亀岡市公有地の売却について(亀岡市北古世町二丁目189番1/元道路新設改良事業用地) - city.kameoka.kyoto.jp

入札する物件は、次の土地利用条件などが付されます。

ア、周辺地域の生産環境、業務環境、または居住環境と調和した開発を購入者が事業主として行うこととし、購入者自らが一切事業に着手することなく第三者に譲渡することは固く禁じます。

イ、給水に関する条件:当該地に給水管の引込みはありません。新規引込みを希望される場合は、前面道路に配水管が布設されていないため、新規引込口径に合わせた配水管の布設整備が必要です。配水管の布設整備にあたっては、亀岡市水道課と協議が必要です。なお、配水管などの布設整備に係る工事費用については、全額申請者の負担となります。新規引込みを行う際は、加入金(口径加入金・面積加入金・申請手数料)が必要です。土地利用の状況に応じて関係課と十分協議・調整を行うこと。

ウ、下排水に関する条件:当該地に公共汚水桝はありません。公共汚水桝を設置する場合は、前面道路に下水道本管が布設されていますが、サービス管の布設を検討する必要があります。サービス管の布設にあたっては、亀岡市下水道課と協議が必要です。なお、サービス管などの布設整備に係る工事費用は、全額申請者の負担となります。当該地は供用開始区域外のため、負担金は賦課されていません。下水道施設の使用には、受益者負担金(440円/平方メートル)が必要です。土地利用の状況に応じて関係課と十分協議・調整を行うこと。

エ、接面道路に関する条件:本物件西側の市道東竪北古世線(未舗装区間)および南側の農道は、建築基準法非道路となります。また、農道への進入は原則できません。なお、本物件北西角における市道北古世西川線と市道東竪北古世線との接道箇所などの整理について、亀岡市桂川・道路整備課と協議を行うこと。

オ、都市計画法、建築基準法、建築基準法施行条例(京都府)、亀岡市宅地開発等に関する条例など亀岡市の関係条例、その他全ての関係法令などを遵守するとともに、土地利用の状況に応じて関係機関、関係課などと十分協議・調整の上、適切に処理すること。

カ、本物件は現状有姿のまま売り渡すものであり、契約不適合責任は負いません。ただし、購入者が消費者契約法第2条に規定する消費者の場合、引渡しの日から2年間に限り民法第562条から第564条までに定める契約不適合責任を負います。また、本物件内の工作物(管理フェンス含む。)について撤去が必要な場合は、購入者において行うこと。なお、管理フェンスは、安全対策および近隣への配慮のために設置しているものです。

キ、土地利用・工事などにあたり、近隣住民に対して誠意をもって対応することとし、亀岡市は関与しません。なお、工事などに伴う騒音、振動、埃などおよび新施設を建設したことに起因する電波障害、風害、日影などの周辺への影響については、購入者の責任において対応すること。

ク、接道条件や敷地内の高低差などを含め、現地および周辺環境の状況を購入者自身で確認の上、入札参加すること。

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September 11, 2020 at 02:00PM
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