議員が資産を発表するのは、’92年に成立した国会議員資産公開法に基づいて行われている。今年はちょうど、制定30年目となる。
「国会議員資産公開法が成立した当時、リクルート事件や佐川急便事件といった政治家と特定企業の癒着、いわゆる“政治とカネ問題”で政治不信が高まっていました。そのため条文には、『議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくこと』が目的とあります」(全国紙記者)
いっぽう今回、各メディアによると「資産ゼロ」と報告した議員は77名。そのなかには国民民主党の玉木雄一郎代表(52)やれいわ新選組の山本太郎代表(47)の名前もあったという。そのため、ネットではこんな声が上がっている。
《いつも思うけど資産「ゼロ」って何?》 《資産ゼロとかあり得ないよね》 《資産ゼロの人どうやって飯食ってるんだ?》
「資産ゼロ」とはどういうことだろうか?そこで本誌は、法を専門とする神戸学院大学の上脇博之教授に、その意味を聞いた。
「資産公開では議員の所有している定期預金や土地、建物などで金額表示できる資産が公開されます。ただ預金は、普通預金や当座預金は除外なんです。それに大臣以外の議員は、議員本人だけが対象に。配偶者や子供といった家族に報告義務はありません。
ですから、相当なお金を持っていても普通預金として預けていたり、家族名義のものだったりすると“資産ゼロ”となるんです」
上脇教授は「資産ゼロと言いながらも、相当な資産を持っている可能性がある。意図的に工作することもできる」といい、国会議員資産公開法の形骸化を指摘する。
「この法には罰則がありませんから、不正が発覚しても訂正して終わり。さらに議員の自己申告に頼りきりで、“実際に全ての資産なのか”をチェックする機関もありません。また報告するのは当選した時や資産に変動があった時ですから、議員の資産について報道される機会も少ない。
この法が成立したのは、政治家と特定の業者が癒着していたことがキッカケです。行政のあり方が歪められる可能性も十分あったにもかかわらず、現状では法が正常に機能しているとは言い難い。政治家が正常に資産を形成していったのかを知る、国民の権利が妨げられています」
■課題は山積み…地方のほうが先進的なケースも
そんな資産公開に関して、「地方では政治倫理審査会が政治家の資産をチェックしています。実は地方のほうが先進的なんです」と明かす上脇教授。福岡県築城町(現・築上町)で政治倫理審査会の会長を務めていたという自身の経験を振り返り、こう語る。
「築城町では町議会議員だけでなく、町長などの町三役、さらに彼らの家族も資産公開させていました。また資産公開は毎年、行われていました。変動があってもなくても報告する義務があるので、当然メディアで報道される機会も増えます。
そして審査会が資産をチェックして、『去年の資産からどうしてこれほど増えたんですか』などと質問するんです。現金も対象になっていて、“資産公開は大変重要なこと”という認識が政治家にも審査会にも共有されていました」
上脇教授は「地方にできて、なぜ国ではできないのか」と疑問視。そして、こう提案する。
「国会議員本人だけでなく家族も報告させたり、普通預金も公開したりと今以上に対象を広げる必要があると思います。そして毎年公開させて、チェックする機関を作る。何より、違反があったときの罰則ももうけるべきです。現状では告発もできませんから。
また公開された議員の資産は議員会館にまで行かないと知ることができません。国民が簡単にチェックできるよう、ネットで公開するなどの対策が必要だと感じています」
現状では“議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におく”目的が果たされているとは到底思えないのだが……。
からの記事と詳細 ( 国会議員77名が「資産ゼロ」?専門家「普通預金は除外」資産公開の呆れた実情 - goo.ne.jp )
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