賃貸物件を借りる際、保証金の支払いを求められるケースがあります。
同じように契約時に求められる費用としては敷金・礼金などがありますが、これらの違いについて知らない人も少なくありません。
今回は、保証金に関する基本的な知識と敷金・礼金との違いなどについて解説します。
保証金とは、物件を借りるときの初期費用の1つ
主に関西地方で見られる
保証金は、賃貸物件を借りる際に支払う初期費用の1つ。賃貸借契約で「保証金」が求められるのは、主に関西地方です。
ほかの地方における「敷金」と同様の意味を持ち、家賃の滞納などがあった場合に備えるものとして、一時的に大家さんに預けるお金になります。
ただし、必ずしも敷金と同様に扱われるとは限りません。保証金には独特のルールや慣習があるため、「敷金と同じだ」と思い込むと、トラブルの原因になるかもしれないので注意が必要です。
特に、保証金になじみが薄い関東在住の人が、関西で保証金が必要な賃貸物件を契約する場合、あらかじめ調べておいたり不動産会社に説明を求めたりすることが大切です。
敷金よりも相場が高い
一般的に敷金の相場は家賃の1ヶ月分であり、高いところでも2ヶ月分程度に収まることが多いでしょう。しかし、保証金の相場は家賃の3~6ヶ月分程度となっており、敷金と比べて高い傾向にあります。
ただし、これは保証金に「敷引き」という仕組みがあるためです。この敷引きには、関西地方に「礼金」の慣習がないことと関係があります。
敷引きは、保証金を返還する際に必ず引かれる金額であり、実質的には礼金と同様の扱いを受けるものです。
たとえば「保証金が家賃3ヶ月分、敷引きが家賃2ヶ月分」であれば、「敷金が家賃1ヶ月分、礼金が家賃2ヶ月分」に相当すると考えられます。
さらに敷引き以外でも、保証金から差し引かれるものがあります。部屋の破損を補修したり、故意や不注意による汚れをクリーニングしたりする費用は、保証金から差し引かれるからです。
保証金は返還されるのか? 敷金の仕組みと比較
一般的に、敷金は賃貸借契約が終了した時点で返還される仕組みです。敷金と同じような性質を持つ保証金も、原則として退去時に返してもらえます。
ただ、そこにも独特のルールがあるため、ここからは保証金と敷金の返還に関する決まりについて解説します。
敷金も全額が返還されるとは限らない
敷金は、賃貸借契約時に大家さんに預けるお金です。主に家賃を延滞した際に充当されたり、退去時の原状回復のために使われたりします。
原則として契約を解除するときに借主へと返還されますが、未払い家賃があったり故意・不注意による破損や汚れの回復に費用がかかったりした場合、それらの額が差し引かれることになります。
敷引きを求める物件は減少傾向にある
関西地方に多く見られた「保証金・敷引き」の仕組みですが、次第に敷引きを採用する物件数が減少しつつあります。敷引きがなければ、保証金と敷金は同じものだと考えて問題ありません。
それでも関西地方では敷引きを利用する物件もあるため、仕組みを理解したうえで契約することが重要になります。
保証金・敷金の返還額を減らさないための工夫
保証金や敷金は、原則として退去時に返還されます。しかし、敷引きや原状回復費用などが差し引かれることで、返還額が減ったりゼロになったりします。
保証金や敷金の返還額が減らないために気をつけておくべき点を覚えておけば、退去の際にトラブルが起こることを避けられます。
契約内容の「敷引き特約」「償却特約」を確認する
保証金から敷引きや償却が行われる契約では、内容に特約が含まれています。そのため、契約を結ぶ前にどの程度の敷引き・償却が行われるのかチェックすることが可能です。
あらかじめ、きちんと確認したうえで契約を結べば、予想外の出費に慌てるという状況を避けられるでしょう。
原状回復費用がかからないように部屋を利用
賃貸物件から退去する場合、利用していた物件の原状回復義務が生じます。そのための費用を「原状回復費用」と呼び、敷引き・償却とは別に保証金や敷金から差し引かれるのです。
原状回復費用として差し引かれるのは、借主側の不注意または故意による破損や汚れに対する修繕費用です。
経年劣化など、借主に責任のないものについてはクリーニング代や修繕費用を負担する必要はありません。不必要に部屋が傷ついたり汚れたりするような使い方をしなければ、返還される保証金・敷金の額は減りません。
また、入居前からある傷や汚れは写真などで記録しておくと、退去時のトラブルを避けられるでしょう。
保証金の基本的な仕組みを理解しよう!
- 保証金は主に関西地方で用いられる仕組みであり、基本は敷金とほぼ同じものである。
- 保証金では退去時の返還額から「敷引き」によって、一定額が差し引かれる。
- 契約時に敷金や保証金に関する「敷引き特約」「償却特約」などを確認しておく。
- 原状回復費用が発生した場合、返還される敷金や保証金から差し引かれる。
- 借主側の故意や過失がなければ、クリーニング代や修繕費を負担する義務はない。
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April 06, 2020 at 08:39AM
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