2022/08/12
株 式 会 社 琉 球 銀 行
琉球銀行(頭取 川上 康)は、2021年2月22日以降に開設される普通預金口座(総合口座含む)を対象に、「未利用口座管理手数料」の新設を2020年11月にご案内いたしましたが、この度、対象預金種目を追加し、貯蓄預金口座につきましても「未利用口座管理手数料」を徴求させていただきますことをお知らせいたします。
本件は、口座の恒常的なご利用をお願いするとともに、長期間利用されていない口座が不正利用されることによるお客さまの被害を防止することを目的としています。
また、口座管理に係る最低限のコストをご負担いただくことにより、お客さまへのサービスの維持・向上に一層取り組んでまいります。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
- 「未利用口座管理手数料」の内容
適用対象
2021年2月22日以降に開設いただいた普通預金口座(総合口座含む)・貯蓄預金口座
未利用口座となる口座
最後のお預け入れ(当該預金の利息入金を除きます)または払い戻し(本手数料の引き落としを除きます)から2年以上、お預け入れまたは払い戻しがない口座が本手数料の対象となります。
ただし、次の口座は対象とはなりません。(手数料の負担はございません。)
未利用口座に対する取り扱い
⑴
対象となる見込みのお客さまには、お届けの住所に「ご案内」を差し上げます。
⑵
「ご案内」の発送後、一定期間を経過しても、お取り引きがない場合、当該口座から本手数料を引き落とします。
⑶
残高不足により本手数料の引き落としができなかった場合、残高金額を引き落とし、当該口座を自動的に解約させていただきます。
未利用口座管理手数料
年間1,320円(消費税込)
※ 未利用口座管理手数料は2021年2月22日以降に開設され、2年間お取り引きのない「未利用口座」を対象として最低限の管理コストをご負担いただくものであり、日頃、お預け入れやお引き出し、口座振替等にご利用いただいている口座が対象になることはございません。
- 普通預金・貯蓄預金規定の改定
未利用口座管理手数料の新設にあたり、普通預金・貯蓄預金規定を改定いたします。本規定の適用は、改定後の2021年2月22日以降に新規に普通預金口座(総合口座取引を含みます)・貯蓄預金口座を開設されたお客さまからとなります。
普通預金・貯蓄預金について、以下の条項を新設、改定いたします。普通預金17.(未利用口座管理手数料)、貯蓄預金18.(未利用口座管理手数料)新設
⑴
未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
⑵
この預金は、別途定める一定の期間預金者による所定のご利用がない場合には、未利用口座となります。
⑶
この預金が未利用口座となりかつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金口座から、払戻請求書等によらず、当行の定める未利用口座管理手数料の引き落しを開始することができるものとします。また、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引き落しが不能となった口座については、残高を未利用口座管理手数料の一部として充当し、何らかの通知をすることなく当行所定の方法により、解約することができるものとします。
⑷
一旦引き落しになり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、ご返却いたしません。
普通預金18.(変更等)、貯蓄預金19.(変更等)、20.(他の規定の適用)(条番号繰り下げ)
前記17.18の規定については2021年2月22日以降に開設された口座に適用されるものとします。その他の規定については、口座開設日にかかわらず、すべての口座に適用されるものとします。
以上
(お問い合わせ) |
事務統括部 担当:宮下 |
電話:098-860-7888 |
からの記事と詳細 ( 「未利用口座管理手数料」対象預金種目の追加について|琉球銀行(りゅうぎん) - 琉球銀行 )
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