通帳をなくしたと思って諦めていたり、口座開設していたことを忘れていて、偶然何かの折に預金通帳を見つけたといった経験をお持ちの方もおられるのではないでしょうか。 しばらく使っていなかった預金通帳の取り扱いには、使っていなかった期間や金融機関によっても異なりますが口座閉鎖するまでは名義人のものになりますので、どのように口座として復活させるのか? 今回は、しばらく使っていなかった預金通帳を発見した際の取り扱いについて解説します。 (※本記事の情報は2021年8月時点のものです)
しばらく使っていなかった預金通帳を見つけたら?
一般的に、10年以上取引がなかった預金は、休眠預金として取り扱われます。 ■休眠預金とは? 多くの場合休眠預金として扱われるのは、取引が10年間なかった預金です。 ●最後の取引から9年がたっている ●預金残高が1万円以上ある 以上の場合は、金融機関から通知が届きます。 ただし、残高が1万円未満の場合は通知は来ませんし、1万円以上あって金融機関から通知を発送しても、住所や氏名の変更の届け出をしておらず通知が届かなかった場合も、休眠預金として取り扱われることになります。 休眠預金となったとしても、金融機関で手続きを行うことにより、残高を引き出すことは可能です。取り扱いについては金融機関で異なることから、しばらく使っていなかった預金通帳を見つけた場合には、速やかにその金融機関に連絡するようにしましょう。 (引用・一部抜粋:政府広報オンライン「放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金に」。」)
(引用:政府広報オンライン「休眠預金になるまでの流れ」) ■休眠預金にならない預金もある しばらく使っていなかったとしても、すべての預金が休眠預金となるわけではありません。休眠預金の対象となるもの、ならないものについては以下のとおりです。 1.休眠預金の対象となる預金:普通預金、定期預金、当座預金、貯蓄預金など 2.休眠預金の対象とならない預金:外貨預金、仕組預金、財形貯蓄など (出典:金融庁「休眠預金等活用法Q&A」(※1))
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