三井住友銀行は、「デジタル未利用手数料」新設に伴い、4月1日に「普通預金規定」を改定。2年以上、一度も入金、振込、払戻し等の取引がなく、かつ免除条件に当てはまらない普通預金口座を対象に、年間1,100円を引き落とす。
対象となる口座は、最後の入金、振込、払戻し等の取引(該当普通預金の利息の元本への組入れおよびデジタル未利用手数料の引き落としは除く)から2年以上、一度も入金、振込、払戻し等の取引がない普通預金口座。
ただし、免除条件のいずれかに当てはまる場合には対象外となる。免除条件は以下の通り。
- 2021年3月31日以前に開設されている場合
- 残高が1万円以上の場合
- デジタルチャネルの利用設定がされている場合
- 口座保有者が18歳未満、75歳以上の場合(個人のみ)
- 同一支店内に、定期預金口座、財形預金口座、外貨預金口座、投資信託保護預り口座、証券仲介口座、公共債保護預り口座等がある場合
- 借り入れがある場合
免除条件の中にある「デジタルチャネルの利用設定」とは、個人の場合は「Web通帳を選択し、かつ、SMBCダイレクトのワンタイムパスワードカードを有効としていること」、法人の場合は「パソコンバンクWeb21を導入し、かつ、利用者IDによる初回ログインと初期パスワードの変更を終えていること」。
新たにデジタル未利用手数料の引落しの対象となる口座の利用者に対しては、事前に案内の文書が、同行に届け出ている住所に送付される。既に未利用口座であった口座が免除条件に当てはまらなくなった場合も案内送付の対象。
案内以降、一定期間(約3カ月)経過後も入金、振込、払戻し等の取引がない場合、年間1,100円のデジタル未利用手数料の引き落としを開始する。ただし、その間に免除条件に当てはまることが確認された場合には引き落としされない。
2度目以降のデジタル未利用手数料引き落としの案内は行なわれない。
また、口座残高が1,100円未満の場合は、口座残高をもってデジタル未利用手数料の一部として引き落としの上、同口座は解約される。
三井住友銀行は、デジタル未利用手数料の案内が届いた後の一定期間は手数料がかからないことから、案内が届いた際には取引の予定がない場合、解約することを推奨している。
三井住友銀行は4月1日より、デジタル未利用手数料のほか、新規口座開設時の紙の通帳発行に対して年額550円が必要となる「紙通帳利用手数料」を新設する。これに伴い、「通帳発行形態に関する特約」も改定する。
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