覚せい剤取締法違反容疑で逮捕され、同罪で起訴された歌手の槇原敬之被告が6日、保釈されました。保釈保証金は500万円だと報じられています。最近では女優の沢尻エリカさんや日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告、衆議院議員の秋元司被告らが保釈されました。では「保釈」とは何なのでしょうか?
どういう場合に保釈される?
裁判所の公式サイトには、「裁判所は、被告人が証拠を隠滅したり、逃亡するおそれがある場合に勾留しますが、勾留はあくまで裁判を進めるための手段ですから、被告人の身体の自由を奪わなくても、他の方法で同じような目的が達せられるのであれば、その方が望ましいわけです」と書かれています。
保釈は、被告人自身、家族、弁護人などが請求することができます。請求を受けて裁判所が判断し、許可がおりれば、被告人側が保釈保証金(保証金)を納め、保釈される流れです。ただし、殺人などの重大犯罪の場合や、常習性が認められる場合などは保釈請求があっても裁判所が許可しないことがあります。
保証金はどう決まる?
では、保証金はどう決まるのでしょうか。
裁判所サイトによると、保釈金は裁判所が、(1)犯罪の軽重(2)被告人の経済状態(3)生活環境――などの事情を考慮した上で、「被告人の逃亡や証拠の隠滅を防ぐにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断して決めます」と記載されています。
沢尻エリカさんは槇原容疑者と同じく500万円。ゴーン被告の場合は2度保釈されており、1回目が10億円、2回目が5億円だとされています。
逃亡したら?
仮に被告人が裁判中に逃亡したり、証拠を隠滅したりした場合には、再び身柄を拘束するのと同時に保証金を没収できる仕組みとなっています。保証金は、あくまで公判に出頭するための保証なので、裁判が終われば有罪・無罪を問わず返還されます。
異例の海外逃亡をしたゴーン被告の保証金15億円は没収されました。
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