保釈され、迎えの車に向かう槙原被告(中央、6日、東京湾岸署)=共同
東京地裁は6日、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪で起訴されたシンガー・ソングライター、槙原敬之(本名・範之)被告(50)の保釈を認める決定をした。保証金は500万円。納付後に保釈された。
槙原被告は2月13日に警視庁に逮捕された。東京地検は今月4日、東京都港区と渋谷区のマンションで、覚醒剤と危険ドラッグ「ラッシュ」を所持したとして起訴。槙原被告の弁護人が同日、保釈を請求した。
捜査関係者によると、槙原被告は所持していたことを大筋で認め、「長い間薬物は使っていない」と供述した。警視庁が行った尿検査の結果は陰性で、違法薬物の成分は検出されなかった。〔共同〕
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March 06, 2020 at 03:16PM
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槙原敬之被告の保釈認める 保証金500万円、地裁 - 日本経済新聞
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