職務を利用して顧客の預金を横領した罪に問われている都留信用組合の元支店長の裁判が始まり、元支店長は起訴内容を認めた。
業務上横領の罪に問われているのは、都留信用組合谷村支店の元支店長、渡辺正行被告(53)。
起訴状などによると、渡辺被告は谷村支店の支店長だった一昨年3月から翌年3月までの間に、複数の顧客に国債購入を持ち掛け、定期預金や普通預金を解約し計2000万円を横領したとされる。
渡辺被告は、捜査段階で一貫して黙秘を続けていたが、きょう甲府地裁で開かれた初公判では「間違っているところはない」と起訴内容を認めた。
検察側は、起訴した2000万円の内、600万円分の横領について冒頭陳述を行い「得意先の男性に定期預金を解約させて自分名義の口座にいれ株の購入などにあてた」と指摘した。
渡辺被告を巡っては、組合の内部調査で着服額が約2億円に上ることがわかっていて、警察や検察は既に起訴した2000万円と時効を迎えた分を除いた残りの2000万円分も立件する方針。
次回の裁判は来月23日行われる。
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February 14, 2020 at 04:37PM
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黙秘の元支店長 一転起訴内容認める|NNNニュース - 日テレNEWS24
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