毎回、金融実務の基礎となる預金や為替業務の手続きについてのクイズを出題します。手続きの背景にある規程などもあわせて学んでいきましょう!
【預金編】預金等の差押えに関する記述について、正しいのはどっち?
- A 債務者の普通預金に振込入金があった場合に、差押命令の送達後であれば当該振込金に対しても差押えの効力が及ぶ
- B 債務者からの執行抗告がなければ1週間の経過により転付命令は確定する
差押命令の効力は、第三債務者である金融機関に送達されたときに生じますので、差押命令の送達時点は、重要な意味をもちます。普通預金や当座預金に振込入金があったときは、差押命令の送達前であれば差押命令の効力が振込金にも及び、送達後であれば差押命令の効力は振込金には及びません。
また、預金に対して差押えが行われたとき、その効力は差押時にすでに発生している利息(経過利息)には、差押債権目録にそれを差し押さえる旨の記載がないかぎり及ばず、差押後に発生した利息に対して及びます。
そこで、金融機関は差押命令が送達された日時を記録簿等に記載し、受理した日時を明確にしておくことが大切です。
さらに、差押命令を受理した金融機関は、速やかに当該差押債権(この場合は預金)の支払いを停止する措置を講じなければなりません。もし、金融機関がこれに反して差し押さえられた預金等を差押債務者に支払った場合には、金融機関は差押債権者に二重払いをしなければならないことになります。
債務者からの執行抗告の有無で転付命令は確定
この記事は会員限定の有料記事です。
金融/証券/保険業界の無料会員の方は、
限定記事を月3本まで閲覧できます。
からの記事と詳細 ( 明日から役立つ! 預金・為替の手続きクイズ【第5回】 - ZUU online )
https://ift.tt/BnKptLd
No comments:
Post a Comment