2. こんなケースにはどう対応すればよい?
《ケース1》顔写真のない本人確認書類を提示された
犯収法では、個人の取引時確認を行う際、本人特定事項を確認するために提示を受ける確認書類として、運転免許証等のように顔写真のある確認書類のほか、健康保険証等の顔写真のない確認書類による確認も認めています。
本人特定事項の確認を本人確認書類の提示を受けて行うのは、取引を行う者が実際に実在している者であること(実在性)を確認すると同時に、取引を行う者と来店者が同一であること(同一性)を確認するためといわれています。
それゆえ、顔写真のない本人確認書類の提示を受けた場合、本人特定事項である氏名、住居、生年月日の確認は本人確認書類の提示によってできるので実在性の確認はできますが、顔写真のない本人確認書類には第三者でも入手が可能な本人確認書類もありますので、「なりすまし」の可能性もあり、同一性は確認できません。
そのため、顔写真のない本人確認書類の提示を受けた場合には、
- ①本人確認書類または補完書類の提示を受ける方法によって同一性を確認する
②提示された本人確認書類の住所に宛てて、預金通帳やキャッシュカード等の取引関係文書を転送不要扱いの書留郵便等で郵送し、これらが返送されずに到着したことをもって同一性を確認する
などの方法で確認します。
確認書類の真偽に疑いがある場合は慎重に対応を
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