銀行の店頭に行くと、預金金利が期間ごとに表示されています。超低金利のご時世で、何に預けても同じと思いがちですが、金融機関によっては普通預金より優遇した「通知預金」を取り扱っている場合があります。
もし、知っていれば利用したのに…そんな悔しい思いをしないために、確認しておきましょう。
「通知預金」とはどんな預金?
通知預金とは、資金を短期間だけ預けるときに利用したい預金です。近い将来にその資金を引き出すことが決まっていて、その時期まで運用したい場合に利用されています。
利用できる人に制限はなく、個人でも法人でも利用可能です。定期預金に似ていますが、定期預金ように総合口座の担保をすることはできません。
預金の特徴として、預入して7日間は据え置く必要があり、解約の2日前までに金融機関に通知が必要です。払戻しは一括して行われます。
最低預入金額は、銀行の場合は1口5万円以上1円単位が多く、信用金庫や信用組合では、5000円または1万円以上になっています。ごく一部の金融機関では、据置期間を1カ月、最低預入金額を50万円以上とし、預入金額が大きいと金利が高くなる仕組みのところもあります。
通知預金のメリットとデメリット
金利の高かった頃には、普通預金と定期預金の中間に位置する預金でした。金利が低くなったことにより、通知預金を扱わない金融機関も多くなっています。
通知預金の金利は変動金利で、利率については各金融機関で任意に設定できます。定期預金よりも低く、普通預金よりも高いのが一般的ですが、超低金利の下では、普通預金金利と同じという場合もあります。
店頭やHPにも表示されていないことが多いので、取り扱いがあるのか、金利はいくらなのか、たずねてみるとよいでしょう。いくら低金利だとはいえ、まとまったお金なら、それなりの価値があります。
利息については、日割り計算され、利払いは引出しの際に一括払いされます。据置期間に解約をしてしまうと、普通預金の金利が適用されます。
利息の税金については、個人と法人によって違いがあります。
<個人>
源泉分離課税:利息のうち20.315%が差し引かれます。
マル優(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)の対象になり、元本の合計350万円までの利子が非課税になります。
<法人>
総合課税:受取利息15.315%の税金は、法人税の税額から控除することができます。
資金を必要な期日まで運用できる点では、定期預金より扱いやすいでしょう。
通知預金はどんな時に利用すると良い?
この通知預金は、法人の利用を想定した預金といえます。個人と違って、多額の資金を扱うことが多いからです。
たとえば、法人が仕入れ資金の決済や賞与の支払いまで資金を置いておく場合や、土地の決済資金などで利用することが多いようです。
しかし、個人の場合でも事業をしている場合や、土地の決済や住宅を建築する場合の手付金、中間金など多額のお金を用意しなければならないときならば、それなりに利用できそうです。
まとめ
この記事の執筆時点(2020年5月)においては超低金利なので、わざわざ通知預金を利用するまでもないと考えるかもしれません。しかし、金利が上がってくれば変動金利の商品なので、市況にあわせて利率も上がってくるはずです。
使える局面は少なくても「普通預金に寝かせておくのは惜しい。でも定期預金は使いにくい」と感じたときには、ぜひ通知預金のことを思い出していただけたら、と思います。
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