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Monday, March 9, 2020

営業保証金を供託せず協会にも未加入~東京都の不動産業者に宅建免許の取消処分:【公式】 - NET-IB NEWS

 東京都は2月28日付で、不動産コンサルティングやプロパティマネジメントなどを手がける(株)ライズテック(東京都目黒区、平林竜二代表)に対し、宅建業免許の取消処分を下した。

 都によると、同社は宅建業法第64条の15(※1)に規定されている営業保証金が供託されておらず、保証協会にも加盟していないことが判明したため。2019年7月に公開聴聞が実施されたが、同社は出席せず、その後進展も見られなかったため、今回の措置となった。

 事案の詳細については明らかにされていない。同社に取材を申し込んだが、電話がつながらない状態となっている。

※1:宅建業法第64条の15(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)
宅地建物取引業者は、第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。

【長谷川 大輔】

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March 10, 2020 at 10:36AM
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