公道を走る小型カートを貸し出す東京都内の会社が「マリカー」という標章を使って営業するのは不正競争行為だと人気ゲームの「マリオカート」を販売する任天堂が訴えた裁判で、知的財産高等裁判所は任天堂の訴えを認め、標章やキャラクターの使用の禁止を命じました。
小型カートを貸し出す東京 品川区の「MARIモビリティ」が、マリオやヨッシー、クッパなどのキャラクターの衣装を貸し出し「マリカー」と書いた標章を使って営業していることについて、人気ゲームの「マリオカート」を販売する任天堂は不正競争行為にあたると訴えました。
2020-01-29 09:12:02Z
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiPWh0dHA6Ly93d3czLm5oay5vci5qcC9uZXdzL2h0bWwvMjAyMDAxMjkvazEwMDEyMjY0MDExMDAwLmh0bWzSAUJodHRwczovL3d3dzMubmhrLm9yLmpwL25ld3MvaHRtbC8yMDIwMDEyOS9hbXAvazEwMDEyMjY0MDExMDAwLmh0bWw?oc=5
No comments:
Post a Comment